2021-06-04 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
○委員長(水落敏栄君) 次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件の四件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(堀江宏之君) 国家公務員の退職給付につきましては、国民の理解が得られるよう、おおむね五年ごとに官民比較を行いまして、退職手当支給水準の見直しを行っているところでございます。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正に関する件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定を整理しようとするものでございます。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員について同様の措置を講じようとするものでございます。 以上でございます。
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正に関する件につきましては、事務総長説明のとおり改正することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正に関する件及び国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件の両件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
平成二十六年の閣議決定でございます国家公務員の総人件費に関する基本方針におきまして、官民比較に基づき、おおむね五年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保するとされているところでございます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○古屋委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○国務大臣(山本幸三君) 国家公務員の退職給付につきましては、平成二十六年の閣議決定におきまして、官民比較に基づき、おおむね五年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保することとされております。
次に、大臣にお伺いしますが、総理との質疑でも取り上げたわけですが、この二〇一四年のせっかくの通知だけども、これの限界も一面では明らかになってきているというのが大分県の中津市の非常勤職員退職手当支給請求事件に対する昨年十一月の最高裁判決だった、こういうふうに思うわけです。 この原告は、中学校の図書館司書として勤務日数及び勤務時間は同校の常勤職員と同じで三十三年間働いてきたという人ですね。
総理は御存じないのかもしれませんが、昨年十一月に、大分県中津市非常勤職員退職手当支給訴訟、これの最高裁判決が出ました。判決は、退職手当の支給を命じた福岡高裁判決を覆して原告敗訴になった。 中身は、三十三年間非常勤で働いてきた図書館司書に、任用根拠が違うという理由で、一切退職手当を支給しない。三十三年間も非常勤で働いてきているんですよ。
国際部長 側嶋 秀展君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○原子力委員会委員長及び同委員の任命同意に関 する件 ○国家公安委員会委員の任命同意に関する件 ○特定個人情報保護委員会委員の任命同意に関す る件 ○公安審査委員会委員の任命同意に関する件 ○国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出) ○国会議員の秘書の退職手当支給規程
まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件は、議員秘書の給料月額の改定に伴う退職手当における経過措置を設けようとするものでございます。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(中川雅治君) 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件及び国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件の両件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件は、国会議員の秘書の給与等に関する法律の改正による給料月額の改定に伴い、所要の経過措置を定めようとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○逢沢委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
記録部長 松本 智和君 警務部長 鈴木 千明君 庶務部長 星 明君 管理部長 笹嶋 正君 国際部長 側嶋 秀展君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に 関する件 ○参議院規則の一部改正に関する件 ○国会議員の秘書の退職手当支給規程
国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件及び国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部改正に関する件でございますが、これらは、いずれも国家公務員法等の一部を改正する法律による国家公務員退職手当法の改正に伴い、引用条文の整理を行おうとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(岩城光英君) 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件及び国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部改正に関する件の両件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○鬼塚事務総長 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件及び国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 両件は、国家公務員法等の一部を改正する法律による国家公務員退職手当法の改正に伴い、引用条文の整理を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほど、お願い申し上げます。
○逢沢委員長 それでは、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○逢沢委員長 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。 ————————————— 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案 国会職員退職手当審査会等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
庶務部長 美濃部寿彦君 管理部長 阿部 芳郎君 国立国会図書館側 館長 大滝 則忠君 総務部長 網野 光明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及 び裁判官訴追委員会の平成二十五年度予定経費 要求等に関する件 ○国会議員の秘書の退職手当支給規程等
○委員長(岩城光英君) 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○鬼塚事務総長 国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国会議員の秘書の退職手当の支給水準を政府職員に準じて引き下げる等所要の規定の整備を行おうとするもので、一部の規定を除き、平成二十五年三月一日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
○佐田委員長 それでは、国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○佐田委員長 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 ————————————— 国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鬼塚事務総長 国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国会議員の秘書の退職手当の支給水準を政府職員に準じて引き下げる等所要の規定の整備を行おうとするもので、一部の規定を除き、平成二十五年一月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
○高木委員長 それでは、国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 ————————————— 国会議員の秘書の退職手当支給規程等の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
国立国会図書館側 館長 長尾 真君 総務部長 内海 啓也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○裁判官訴追委員の選任に関する件 ○皇室経済会議予備議員の選任に関する件 ○決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する 件 ○国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) ○国会議員の秘書の退職手当支給規程
○事務総長(小幡幹雄君) 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件外五件について御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、国会議員秘書の退職手当の支給制限等について所要の規定を整備しようとするものでございます。
○委員長(西岡武夫君) 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件、国会職員退職手当審査会等に関する規程の制定に関する件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件、裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程の一部改正に関する件及び裁判官訴追委員会事務局職員定員規程の一部改正に関する件の六件を一括して議題といたします。
○駒崎事務総長 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 昨年末に国家公務員退職手当法が改正され、退職した国家公務員に、在職中の非違行為が発覚した場合、退職手当の返納を命ずることができる等の制度が設けられました。
○小坂委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小坂委員長 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、国会職員退職手当審査会等に関する規程制定の件、衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正の件、裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程の一部改正の件、裁判官訴追委員会事務局職員定員規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
そしてまた、この方々がもしも仮に今年度退職された場合に、役員退職手当支給基準に基づき推計すると三名に対しての退職金は幾らになるのか、お答えください。
ちなみに、財団の役員給与規程第四条によると、真野理事長の俸給は月額九十六万八千円、このほかにも東京二十三区内に勤務しているということで特別都市手当、さらには夏と冬のボーナス、同じくこの財団の退職手当支給規程第三条、退職金については俸給の百分の二十八掛ける月数。真野理事長はわずか二年前に理事長に就任したにもかかわらず、今辞めても六百七十八万円、一年後には一千万円の大台を超えることになるわけです。